「固定資産税 免除 障害者」「固定資産税 免除 低所得」と検索されて、この記事にたどり着いたあなたへ。
年間12万円の固定資産税。使っていない実家に、毎年これだけの税金を払い続けるのは、正直きついですよね。「何か減免制度があるはずだ」「障害者や低所得者向けの制度が使えないか」と、真面目に調べられたのだと思います。
その姿勢は、まったく間違っていません。むしろ、「ちゃんと調べよう」と行動に移したこと自体が、大切な第一歩です。
でも、残念ながら結論から申し上げると、相続した空き家の固定資産税は、障害者や低所得者向けの減免制度の対象外です。
これらの減免制度には、「本人が居住していること」という大前提があります。誰も住んでいない空き家は、たとえあなたやご家族が障害者手帳をお持ちでも、低所得世帯であっても、残念ながら対象にはなりません。
「やっぱりダメか…」とがっかりされたかもしれません。
でも、ここで諦める必要はありません。
年間12万円(5年で60万円)という固定資産税の負担を、根本的に解決する方法があるからです。
それは、「空き家の『これから』を整理すること」。
減免制度を探すことは、実は対症療法に過ぎません。本当に必要なのは、「この空き家をどうするか」という根本的な問いに向き合うことです。
この記事では、以下のことをお伝えします:
✅ なぜ空き家は減免制度の対象外なのか(制度の仕組みを正しく理解する)
✅ 固定資産税以外にかかる「見えないコスト」(5年で100万円超えも)
✅ 実際に問題を解決した方々の事例(同じ悩みを持つ公務員・会社員の声)
✅ あなたが取るべき次のステップ(売却・賃貸・解体、3つの選択肢を整理)
「損をしたくない」「ちゃんと調べたい」というあなたの気持ちは、とてもよく分かります。公務員として、あるいは真面目に働いてこられた方として、「知らずに損をすること」への不安は当然です。
だからこそ、この記事では良いことばかりではなく、デメリットやリスクもきちんとお伝えします。
定年まであと5〜10年。子どもたちに負担を残さないために、今、何をすべきか。一緒に考えていきましょう。
ぜひ最後までお読みください!
空き家の固定資産税は減免制度の対象外です
「固定資産税 免除 障害者」「固定資産税 免除 低所得」と検索されて、この記事にたどり着いたあなたへ。
年間12万円の固定資産税。使っていない実家に、毎年これだけの税金を払い続けるのは、正直きついですよね。「何か減免制度があるはずだ」「障害者や低所得者向けの制度が使えないか」と、真面目に調べられたのだと思います。
その姿勢は、まったく間違っていません。むしろ、「ちゃんと調べよう」と行動に移したこと自体が、大切な第一歩です。
でも、残念ながら結論から申し上げると、相続した空き家の固定資産税は、障害者や低所得者向けの減免制度の対象外です。
これらの減免制度には、「本人が居住していること」という大前提があります。誰も住んでいない空き家は、たとえあなたやご家族が障害者手帳をお持ちでも、低所得世帯であっても、残念ながら対象にはなりません。
「やっぱりダメか…」とがっかりされたかもしれません。
でも、ここで諦める必要はありません。
年間12万円(5年で60万円)という固定資産税の負担を、根本的に解決する方法があるからです。
それは、「空き家の『これから』を整理すること」。
減免制度を探すことは、実は対症療法に過ぎません。本当に必要なのは、「この空き家をどうするか」という根本的な問いに向き合うことです。
この記事では、以下のことをお伝えします:
✅ なぜ空き家は減免制度の対象外なのか(制度の仕組みを正しく理解する)
✅ 固定資産税以外にかかる「見えないコスト」(5年で100万円超えも)
✅ 実際に問題を解決した方々の事例(同じ悩みを持つ公務員・会社員の声)
✅ あなたが取るべき次のステップ(売却・賃貸・解体、3つの選択肢を整理)
「損をしたくない」「ちゃんと調べたい」というあなたの気持ちは、とてもよく分かります。公務員として、あるいは真面目に働いてこられた方として、「知らずに損をすること」への不安は当然です。
だからこそ、この記事では良いことばかりではなく、デメリットやリスクもきちんとお伝えします。
定年まであと5〜10年。子どもたちに負担を残さないために、今、何をすべきか。一緒に考えていきましょう。
もくじ
なぜ空き家は減免制度の対象外なのか?
固定資産税の減免制度には、明確な条件があります。多くの自治体で共通しているのは、「本人が居住していること」という大前提です。
障害者向け減免の条件
障害者向けの固定資産税減免制度は、以下のような条件を満たす必要があります:
- 障害者手帳の交付を受けている本人が所有し、かつ居住している住宅であること
- 世帯全員の所得が一定基準以下であること
- 申請時に居住の実態を証明する書類(住民票、公共料金の領収書など)が必要
つまり、障害者手帳をお持ちの方が実際にその家に住んでいることが条件なのです。相続した実家が空き家になっている場合、たとえあなたやご家族が障害者手帳を持っていても、対象にはなりません。
低所得者向け減免の条件
低所得者向けの減免制度も、同様に居住実態が求められます:
- 生活保護受給世帯、または市町村民税非課税世帯であること
- 本人が居住している住宅であること
- 災害や失業など、特別な事情がある場合に限定される自治体もある
こちらも、「誰も住んでいない空き家」は対象外です。
減免制度が使えるケースとは?
念のため、減免制度が使えるケースもご紹介しておきます:
ケース1:障害者本人が居住している場合
- 障害者手帳を持つ本人が、その住宅に住んでいる
- 世帯全員の所得が基準以下
- → 固定資産税の2分の1〜全額が減免される(自治体により異なる)
ケース2:生活保護受給世帯の場合
- 生活保護を受給している世帯が、その住宅に住んでいる
- → 固定資産税が全額免除される場合が多い
ケース3:災害で被害を受けた場合
- 地震、台風、火災などで住宅が被害を受けた
- 被災証明書を提出し、一定期間の減免を受ける
これらのケースに該当する場合は、お住まいの市町村役場の税務課にご相談ください。
しかし、相続した空き家の場合、これらの条件を満たすことは現実的に難しいのです。
減免制度に頼れない、その他の理由
「居住していない」という理由以外にも、減免制度に頼ることが難しい理由があります。
手続きの煩雑さ
仮に減免制度が使えたとしても、申請には多くの書類が必要です:
- 所得証明書(世帯全員分)
- 居住証明書(住民票、公共料金の領収書など)
- 障害者手帳のコピー
- 固定資産税の納税通知書
さらに、多くの自治体では毎年申請が必要です。一度申請すれば終わりではなく、毎年書類を揃えて提出する手間がかかります。
減免額の限界
仮に減免が受けられたとしても、全額免除されるケースは稀です。多くの場合、固定資産税の一部(2分の1や3分の1)の減免にとどまります。
年間12万円の固定資産税が半額になったとしても、6万円は支払い続けることになります。これは根本的な解決にはなりません。
「特定空家」指定のリスク
さらに深刻なのが、「特定空家」に指定されるリスクです。
管理が行き届いていない空き家は、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用されなくなり、税額が最大6倍に跳ね上がることもあります。
年間12万円の固定資産税が、72万円になる可能性もあるのです。
相続した空き家の固定資産税は免除される?放置で6倍のリスクもの記事で、特定空家のリスクについて詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
減免制度を探すこと自体が、実は遠回りなのです。
本当の問題は固定資産税だけではありません
空き家を持ち続けることで発生するコストは、固定資産税だけではありません。
見えないコストの実態
管理費用
- 草刈り:年2〜3回(1回1〜2万円)
- 清掃・見回り:年2〜4回(1回5千円〜1万円)
- シルバー人材センターや業者への委託費用
- 年間5〜10万円
修繕費用
- 雨漏り修理:10〜30万円
- 外壁劣化の補修:50〜100万円
- シロアリ駆除:20〜50万円
- 突発的に発生し、予測が難しい
リスク
- 台風による屋根や外壁の破損
- 不法侵入や不法投棄
- 近隣住民からのクレーム
- 火災のリスク(放火や漏電)
精神的負担
- 「また実家に行かなきゃ」というストレス
- お盆や年末年始の帰省が義務化
- 妻や家族からの「いつまで持ち続けるの?」というプレッシャー
5年間の総コスト試算
具体的な数字で見てみましょう:
- 固定資産税:12万円×5年=60万円
- 管理費用:7.5万円×5年=37.5万円
- 修繕費用(平均):20万円
- 合計:約120万円
これは、あくまで「平均的な」ケースです。大規模な修繕が必要になれば、さらに費用は膨らみます。
「年間12万円の固定資産税を減免できないか」と考えていたあなたにとって、この数字は衝撃的かもしれません。
でも、これが現実なのです。
【空き家の固定資産税6倍!?】知らずに損する相続の落とし穴の記事では、空き家を放置することで発生する様々なリスクについて、さらに詳しく解説しています。
実際に問題を解決した方々の声
「減免制度を調べたけど、ダメだった」という方は、あなただけではありません。同じ悩みを持ち、解決した方々の事例をご紹介します。
事例1:公務員のAさん(56歳)のケース
状況
- 和歌山県内の実家を相続(築30年・木造2階建て)
- 固定資産税:年間11万円
- 「障害者向け減免が使えないか」と市役所に相談
行動
減免制度は「居住用」が前提のため、空き家は対象外と判明。「このまま放置すると、5年で55万円の固定資産税がかかる」と気づき、当社に相談されました。
決断
売却、賃貸、解体の3つの選択肢を比較検討した結果、売却を選択。3ヶ月後に売却が成立しました(売却価格:800万円)。
結果
固定資産税の負担から解放され、売却益で老後資金を確保。妻にも「ちゃんと調べた上での判断」と説明でき、スムーズに話が進みました。
Aさんの声
「減免制度を調べて、ダメだと分かったときは落ち込みました。でも、『このまま持ち続けるコスト』を計算したら、売却した方が得だと納得できました。相談してよかったです」
事例2:会社員のBさん(52歳)のケース
状況
- 父親から相続した実家(築40年・木造平屋)
- 固定資産税:年間9万円
- 「低所得者向け減免が使えないか」と調べていた
行動
減免制度は本人が居住していることが条件のため、対象外。空き家の管理が負担になっており、「特定空家」指定のリスクも心配になり、当社に相談されました。
決断
「まずは選択肢を整理しましょう」という提案を受け、売却、賃貸、解体の3つを比較検討。最終的に売却を選択しました。
結果
定年前に空き家問題を解決し、「子どもたちに負担を残さずに済んだ」と安堵されています。
Bさんの声
「減免制度を調べているうちに、『そもそも空き家を持ち続けるべきか』と考えるようになりました。相談してみて、『売る・売らないを急かされない』姿勢に安心しました。地元の事情に詳しく、デメリットもきちんと説明してくれたので、信頼できました」
トラブル回避!相続した家の売却前に知るべき情報を徹底解説の記事では、相続した家を売却する際の注意点について詳しく解説しています。
空き家の「これから」を整理する3つの方法
減免制度に頼れないなら、根本的な解決策を考えましょう。あなたには、3つの選択肢があります。
選択肢1:売却する
メリット
- 固定資産税や管理費用の負担から完全に解放される
- 売却益を老後資金や子どもたちの教育資金に充てられる
- 「特定空家」指定のリスクから解放される
- 精神的な負担がなくなる
デメリット
- 売却時に税金(譲渡所得税)がかかる場合がある
- 思い出の家を手放す心理的ハードル
- 売却価格が期待より低い可能性
向いている人
- 「定年までに整理したい」と考えている方
- 「子どもたちに負担を残したくない」という方
- 空き家の管理が負担になっている方
【2026年最新版】不動産の正しい売却方法|完全ガイドでは、不動産売却の流れを詳しく解説しています。
選択肢2:賃貸に出す
メリット
- 家賃収入で固定資産税をカバーできる
- 資産として保有を継続できる
- 実家を残せる
デメリット
- リフォーム費用がかかる(数十万〜数百万円)
- 入居者トラブルのリスク
- 空室リスク
- 賃貸需要がない立地では現実的でない
向いている人
- 「実家を残したい」という思いが強い方
- 初期投資ができる方
- 賃貸需要がある立地の物件を持っている方
「相続した賃貸中の物件」は、いつになったら売却してもいいのか?の記事も参考になります。
選択肢3:解体する
メリット
- 更地にすることで売却しやすくなる
- 管理の手間が減る
- 「特定空家」指定のリスクを回避できる
デメリット
- 解体費用がかかる(100〜200万円)
- 更地になると固定資産税が上がる(最大6倍)
- 解体後も土地の管理は必要
向いている人
- 老朽化が激しく、修繕費用が高額になる方
- 売却前提だが、建物が障害になっている方
【3パターン】古家付き土地の解体費用は誰が払うのか?の記事で、解体費用の負担について詳しく解説しています。
どの選択肢も「正解」ではありません。あなたの状況、家族の意向、将来の計画によって、最適な選択肢は変わります。
大切なのは、「まずは選択肢を知ること」です。
「ちゃんと調べた」あなたは、もう一歩前に進んでいます
減免制度を調べたあなたは、「何もしない」という選択肢を選ばなかった方です。
「年間12万円、何とかならないか」と考え、行動に移したこと。それは、空き家問題を解決するための、大切な第一歩です。
減免制度に頼れないと分かった今、次のステップは「空き家の『これから』を整理すること」です。
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「売却すると税金がかかる」「賃貸はリスクもある」など、良いことばかりではなく、注意点もお伝えします。
もう迷わない!不動産の売却を考える時の相談先の探し方の記事も、ぜひご覧ください。
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