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「不動産の取得費って、一体何のこと?」

相続した実家の売却を考え始めて、税金のことを調べていたら、この言葉に出会ったのではないでしょうか。

確定申告の説明を読んでも、不動産会社のサイトを見ても、「取得費」という専門用語が当たり前のように出てくる。でも、正直なところ「購入価格のことかな?」くらいの理解で、本当にそれで合っているのか不安ですよね。

**実は、この「取得費」の理解が曖昧なまま売却を進めてしまうと、数百万円単位で損をする可能性があるんです。**

特に、ご両親が30年以上前に購入された実家を相続されたような場合、「購入時の書類が見つからない」「当時の価格が分からない」という状況に直面されている方も多いはずです。

「書類がないと、税金が高くなってしまうのでは…」

「間違った申告をして、後で税務署から指摘されたらどうしよう」

「妻に説明できるほど、ちゃんと理解できていない」

そんな不安を抱えながら、この記事にたどり着かれたのではないでしょうか。

**安心してください。書類が見つからなくても、対処法はあります。**

この記事では、「取得費とは何か」という基本から、「書類がない場合にどうすればいいか」という実践的な対処法まで、図解を使って分かりやすく解説します。

難しい専門用語は使いません。中学生でも理解できるレベルで、でも正確に、お伝えします。

**この記事を読み終えた後、あなたは:**

✓ 取得費の正確な意味と計算方法が理解できている

✓ 「書類がなくても大丈夫」という安心感を得ている

✓ 奥様やご家族に説明できるレベルの知識が身についている

✓ 次に何を調べるべきか、何を準備すべきかが明確になっている

**そして何より、「知らなかったで損をする」という最悪の事態を避けることができます。**

実家の売却は、あなた一人の判断ではありません。ご家族の理解と納得が必要です。だからこそ、まずはあなた自身が正確に理解することが大切なんです。

焦る必要はありません。定年まで5~10年あるなら、今から準備すれば十分間に合います。

まずは、この記事で「取得費」の基礎をしっかり理解しましょう。

**ぜひ最後までお読みください!**

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もくじ

取得費の定義:その不動産を手に入れるためにかかった費用の合計

不動産の「取得費」とは、その不動産を手に入れるためにかかった費用の合計額のことです。

多くの方が「取得費=購入価格」と思いがちですが、実はそれだけではありません。購入価格に加えて、購入時にかかった様々な諸費用も含まれます。

具体的には:

  • 土地・建物の購入代金
  • 仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • 不動産取得税
  • 印紙税
  • 測量費
  • 建物の改良費(増築、大規模リフォームなど)

これらすべてを合計したものが「取得費」です。

なぜ取得費が重要なのか?税金計算への影響

取得費が重要な理由は、不動産を売却した時の税金(譲渡所得税)の計算に直結するからです。

譲渡所得税は、以下の式で計算されます:

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率(約20%)

つまり:

  • 取得費が大きい → 譲渡所得が小さくなる → 税金が安くなる
  • 取得費が小さい → 譲渡所得が大きくなる → 税金が高くなる

具体例で見てみましょう:

ケース売却価格取得費譲渡費用譲渡所得税額(約20%)
A3,000万円2,000万円100万円900万円約180万円
B3,000万円500万円100万円2,400万円約480万円

同じ3,000万円で売却しても、取得費の違いで約300万円も税額が変わるのです。

だからこそ、取得費を正確に把握することが重要なんです。


相続した不動産の取得費、よくある4つの誤解

取得費について、多くの方が誤解されているポイントがあります。特に相続した不動産の場合、間違った理解のまま進めてしまうと、本来払わなくていい税金を払うことになりかねません。

誤解1:「取得費=購入価格だけ」

❌ 間違い: 購入価格だけが取得費
⭕ 正解: 購入価格+諸費用(仲介手数料、登記費用など)

前述の通り、取得費には購入時の諸費用も含まれます。これらを見落とすと、取得費が小さくなり、結果として税金が高くなってしまいます。

誤解2:「相続した場合は取得費ゼロ」

❌ 間違い: 相続で無償で取得したから取得費はゼロ
⭕ 正解: 被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぐ

これは非常に重要なポイントです。

相続した不動産の取得費は、被相続人が購入した時の価格と諸費用を引き継ぎます。相続した時点の時価ではありません。

具体例:

時期出来事価格取得費として使うのは?
1989年両親が3,500万円で購入3,500万円これを使う
2023年母親が他界、相続時価2,800万円× 使わない
2024年売却予定2,500万円

この場合、取得費は3,500万円です。売却価格(2,500万円)より高いので、税金はかかりません。

誤解3:「書類がないから諦めるしかない」

❌ 間違い: 購入時の書類が見つからないから、取得費は証明できない
⭕ 正解: 書類がなくても、調べる方法や推定する方法がある

「実家を片付けた時に探したけど、売買契約書が見つからなかった…」

そんな方も多いはずです。でも、諦める必要はありません。

後ほど詳しく解説しますが、法務局や市役所で調べる方法、推定する方法があります。最終手段として「概算取得費(5%ルール)」という制度もあります。

誤解4:「固定資産税や修繕費も取得費に含められる」

❌ 間違い: 毎年の固定資産税や小規模な修繕費も取得費
⭕ 正解: 維持管理費は取得費に含められない

取得費に含められるのは、「不動産を取得するためにかかった費用」と「資産価値を高める改良費」です。

取得費に含められないもの:

  • 固定資産税
  • 小規模な修繕費(壁紙の張り替え、畳の交換など)
  • 草刈り費用
  • 火災保険料
  • 住宅ローンの利息

相続した実家を1年間維持するためにかかった固定資産税12万円や草刈り費用は、残念ながら取得費には含められません。


【具体例】相続した実家、書類がある場合とない場合でこんなに違う

ここで、山本さん(仮名)のような状況を想定して、具体的に計算してみましょう。

前提条件

  • 築35年の実家を1年前に相続
  • 両親が購入したのは約35年前(1989年頃)
  • 購入時の書類は見つからない
  • 売却予定価格:2,500万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など):100万円

パターンA:購入時の書類が見つかった場合

仮に、実家の押し入れの奥から売買契約書が見つかり、購入価格が3,500万円だったとします。

取得費の内訳:

  1. 購入価格:3,500万円
  2. 購入時の仲介手数料:約120万円(当時の相場)
  3. 登記費用:約30万円
  4. 不動産取得税:約50万円
  5. 大規模リフォーム費用:500万円(10年前に実施、領収書あり)

合計取得費:約4,200万円

税金の計算:

譲渡所得 = 2,500万円(売却価格)− 4,200万円(取得費)− 100万円(譲渡費用)
         = マイナス1,800万円

譲渡所得がマイナスなので、税金は0円です。

パターンB:書類が見つからない場合(概算取得費5%)

書類が一切見つからず、推定もできない場合、「概算取得費」という制度を使うことになります。

概算取得費は、売却価格の5%を取得費とみなす制度です。

計算:

概算取得費 = 2,500万円 × 5% = 125万円

税金の計算:

譲渡所得 = 2,500万円 − 125万円 − 100万円 = 2,275万円
譲渡所得税 = 2,275万円 × 20% = 約455万円

パターンAとBの比較

項目パターンA(書類あり)パターンB(概算取得費)差額
取得費4,200万円125万円
譲渡所得マイナス2,275万円
税額0円約455万円455万円

書類があるかないかで、455万円も税額が変わるのです。

だから、「書類が見つからないから諦める」のではなく、「どうやって取得費を証明するか」を考えることが重要なんです。


書類が見つからない場合の5つの対処法

「実家を片付けた時に探したけど、売買契約書が見つからなかった…」

そんな方へ。諦める前に、以下の5つの方法を試してみてください。

対処法1:法務局で登記簿謄本を取得する

何が分かるか:

  • 不動産の購入時期
  • 抵当権の設定額(住宅ローンを組んでいた場合)

抵当権の設定額から、購入価格を推測できる場合があります。例えば、抵当権が2,800万円設定されていれば、購入価格は3,500万円程度(頭金20%と仮定)と推定できます。

手続き方法:

  • 法務局の窓口で申請
  • オンライン(登記情報提供サービス)でも取得可能

費用: 数百円

対処法2:市区町村役場で固定資産税評価額を確認する

何が分かるか:

  • 購入当時の固定資産税評価額

固定資産税評価額は、一般的に時価の70%程度です。購入当時の評価額が分かれば、購入価格を推定できます。

手続き方法:

  • 市区町村役場の税務課で「固定資産税評価証明書」を請求
  • 過去分も請求可能(保存期間内)

費用: 数百円

具体例:
1989年の固定資産税評価額が2,450万円だった場合:

推定購入価格 = 2,450万円 ÷ 0.7 = 約3,500万円

対処法3:当時の不動産会社を探す

方法:

  1. 登記簿謄本に記載されている司法書士に問い合わせる
  2. 地元の老舗不動産会社に相談する

当時の不動産会社が今も営業していれば、取引記録が残っている可能性があります。また、司法書士も登記手続きの記録を保管している場合があります。

可能性:

  • 30年以上前の記録は残っていないことも多い
  • ただし、試してみる価値はある

対処法4:銀行の住宅ローン記録を確認する

方法:

  • ご両親が利用していた銀行に問い合わせる
  • 「ローン完済証明書」を請求する

ローン完済証明書には、借入額が記載されています。そこから購入価格を推定できます。

注意点:

  • 銀行の記録保存期間は通常10年程度
  • 30年以上前の記録は残っていない可能性が高い
  • ただし、地方銀行や信用金庫の場合、長期保存している場合もある

対処法5:建築確認申請書類を確認する

方法:

  • 市区町村の建築指導課で保管書類を確認する

建築確認申請書類には、建築費用が記載されています。建築費用が分かれば、土地代を推定できます。

具体例:

  • 建築費用:1,500万円(書類に記載)
  • 当時の土地代相場:建築費の1.5〜2倍程度
  • 推定土地代:2,250万円〜3,000万円
  • 推定購入価格:3,750万円〜4,500万円

【成功事例】書類が見つからなかった相談者、どうやって取得費を証明した?

実際に、書類が見つからなかった相談者(58歳・会社員)が、どうやって取得費を証明したかをご紹介します。

相談者の状況

  • 父親が30年前に購入した実家を相続
  • 売買契約書、領収書などの書類は一切見つからず
  • 概算取得費(5%)で計算すると、税金が約400万円かかる見込み

実際に行ったこと

ステップ1:法務局で登記簿謄本を取得

  • 購入時期:1994年3月
  • 抵当権設定額:2,400万円

ステップ2:市役所で固定資産税評価証明書(過去分)を取得

  • 1994年の評価額:土地1,400万円、建物700万円、合計2,100万円

ステップ3:評価額から購入価格を推定

推定購入価格 = 2,100万円 ÷ 0.7 = 3,000万円

ステップ4:抵当権設定額から検証

頭金20%と仮定した場合の購入価格 = 2,400万円 ÷ 0.8 = 3,000万円

2つの方法で同じ金額になったため、購入価格3,000万円の信憑性が高いと判断。

ステップ5:税理士に相談

  • 上記の資料を持って税理士に相談
  • 「合理的な推定方法」として認められる可能性が高いとの見解

ステップ6:税務署に事前相談

  • 推定方法と根拠資料を説明
  • 「この方法なら問題ない」との回答

結果

  • 概算取得費(5%)の場合: 150万円 → 税金約400万円
  • 推定取得費: 3,000万円 → 税金約50万円
  • 節税額:約350万円

この事例のように、書類が見つからなくても、複数の方法で推定し、合理的な根拠を示すことで、取得費を証明できる可能性があります。


取得費に含められるもの・含められないもの【チェックリスト付き】

取得費の範囲を正確に理解することで、適正な税金計算ができます。

取得費に含められるもの

1. 購入代金

  • ✓ 土地代
  • ✓ 建物代
  • ✓ 消費税

2. 購入時の諸費用

  • ✓ 仲介手数料
  • ✓ 登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
  • ✓ 不動産取得税
  • ✓ 印紙税
  • ✓ 測量費
  • ✓ 造成費用
  • ✓ 立退料(土地を取得するために支払った場合)

3. 建物の改良費

  • ✓ 増築費用
  • ✓ 大規模リフォーム費用(耐用年数を延ばすもの)
  • ✓ 耐震補強工事
  • ✓ 全面改装

ポイント: 「資産価値を高める」「耐用年数を延ばす」工事が対象です。

取得費に含められないもの

1. 維持管理費

  • ✗ 固定資産税
  • ✗ 都市計画税
  • ✗ 小規模な修繕費(壁紙の張り替え、畳の交換など)
  • ✗ 草刈り費用
  • ✗ 火災保険料
  • ✗ 管理費・修繕積立金(マンションの場合)

2. その他

  • ✗ 住宅ローンの利息
  • ✗ 引っ越し費用
  • ✗ 家具・家電の購入費

相続した実家のケースで考えると

〇 取得費に含められる:

  • 両親の購入価格(3,500万円)
  • 購入時の仲介手数料(約120万円)
  • 購入時の登記費用(約30万円)
  • 不動産取得税(約50万円)
  • 10年前の大規模リフォーム(500万円、領収書あり)

× 取得費に含められない:

  • 年12万円の固定資産税(35年分=420万円)
  • 年2〜3回の草刈り費用
  • 雨漏り修理(小規模な場合)

書類探しチェックリスト

取得費を証明するために、以下の書類を探してみましょう:

□ 購入時の売買契約書
□ 仲介手数料の領収書
□ 登記費用の領収書(司法書士からの請求書)
□ 不動産取得税の納税証明書
□ リフォーム費用の領収書・請求書
□ 測量費用の領収書
□ 住宅ローンの契約書・完済証明書
□ 建築確認申請書類(建物の場合)

これらの書類が見つかれば、取得費を正確に計算できます。


相続した不動産の取得費、知っておくべき特殊ルール

相続した不動産の取得費には、通常の売買とは異なる特殊なルールがあります。

基本ルール:被相続人の取得費を引き継ぐ

相続した不動産の取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入した時の価格と諸費用を引き継ぎます。

重要: 相続した時点の時価ではありません。

時期出来事価格取得費として使うのは?
1989年両親が3,500万円で購入3,500万円これを使う
2023年母親が他界、相続時価2,800万円× 使わない
2024年売却予定2,500万円

この場合、取得費は3,500万円です。

なぜこのルールがあるのか?

このルールは、「相続は被相続人の地位を引き継ぐ」という考え方に基づいています。

もし相続時の時価を取得費とすると:

  • 相続時:時価2,800万円(取得費)
  • 売却時:2,500万円
  • 譲渡所得:マイナス300万円 → 税金0円

一見有利に見えますが、実際には:

  • 被相続人の購入価格:3,500万円
  • 売却価格:2,500万円
  • 実質的な損失:1,000万円

この実質的な損失を正しく反映するため、被相続人の取得費を引き継ぐルールになっています。

バブル期に購入した不動産は有利になる可能性

1989年前後(バブル期)に購入した不動産の場合、購入価格が現在の時価より高いケースが多くあります。

具体例:

  • 購入価格(1989年):3,500万円
  • 現在の時価:2,500万円
  • 売却価格:2,500万円

この場合:

譲渡所得 = 2,500万円 − 3,500万円 − 100万円 = マイナス1,100万円

譲渡所得がマイナスなので、税金は0円です。

バブル期に購入された実家を相続された方にとって、このルールは有利に働く可能性があります。

相続税を払った場合の特例:取得費加算

相続税を払った方は、さらに有利な特例があります。

取得費加算の特例:
相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

適用条件:

  • 相続税を払っている
  • 相続開始から3年10ヶ月以内に売却する

この特例については、別記事で詳しく解説していますので、該当する方は相続不動産の「3年特例」とは?知らないと損する2つの制度をご覧ください。


概算取得費(5%ルール)とは?最後の手段として知っておくべきこと

あらゆる方法を試しても書類が見つからず、推定も困難な場合、「概算取得費」という制度を使うことになります。

概算取得費の仕組み

概算取得費とは、売却価格の5%を取得費とみなす制度です。

法的に認められた救済措置で、書類が一切なくても税金計算ができます。

計算例:

売却価格:2,500万円
概算取得費 = 2,500万円 × 5% = 125万円

メリットとデメリット

メリット:

  • 書類が一切なくても税金計算ができる
  • 手続きが簡単
  • 確実に認められる

デメリット:

  • 実際の取得費より大幅に少なくなる可能性が高い
  • 結果として税金が高くなる

使うべきケースと使わない方がいいケース

使うべきケース:

  • あらゆる方法を試しても書類が見つからない
  • 推定も困難(購入時期すら不明など)
  • 時間的余裕がない

使わない方がいいケース:

  • まだ調査の余地がある
  • 推定できる情報がある(登記簿、固定資産税評価額など)
  • 時間的余裕がある

概算取得費を使った場合の税額シミュレーション

売却価格概算取得費(5%)譲渡費用譲渡所得税額(約20%)
2,000万円100万円80万円1,820万円約364万円
2,500万円125万円100万円2,275万円約455万円
3,000万円150万円120万円2,730万円約546万円

売却価格が高いほど、概算取得費との差が大きくなり、税金も高くなります。

重要なメッセージ

概算取得費は「最後の手段」です。

まずは、この記事で紹介した5つの対処法を試してみてください。書類が見つからなくても、推定できる可能性は十分にあります。

どうしても推定が困難な場合は、税理士に相談することをおすすめします。専門家の視点から、別の方法を提案してもらえるかもしれません。


まとめ:取得費を正しく理解して、損をしない売却を

ここまで、不動産の取得費について詳しく解説してきました。

この記事で理解していただきたかった4つのポイント

1. 取得費とは「不動産を手に入れるためにかかった費用の合計」

  • 購入価格だけでなく、諸費用(仲介手数料、登記費用など)も含まれる
  • 建物の改良費(大規模リフォームなど)も含まれる
  • 相続の場合は、被相続人の取得費を引き継ぐ

2. 取得費が大きいほど税金は安くなる

  • 数百万円単位で税額が変わる可能性がある
  • だから正確な理解と計算が重要
  • 「知らなかった」では済まされない金額

3. 書類がなくても対処法はある

  • 概算取得費(5%)という救済措置がある
  • ただし、できる限り実際の取得費を証明すべき
  • 法務局、市役所、銀行など、調べる方法は複数ある
  • 推定する方法もある

4. 家族に説明できるレベルの理解が大切

  • この記事の図解や表を見せながら説明できる
  • 「よく分からないまま進めた」と思われない
  • 家族の納得を得ることが、売却を進める上での重要な前提

あなたの状況と、この記事を読んだ後の変化

今のあなたの状況

  • 相続した実家の売却を検討し始めた段階
  • 税金がいくらかかるか不安
  • 書類が見つからず困っている
  • 妻に説明できるか心配
  • 「知らなかったで損をする」ことへの恐怖

この記事を読んだ後のあなた

取得費の意味が正確に理解できた

  • 購入価格だけでなく、諸費用も含まれることが分かった
  • 相続の場合は被相続人の取得費を引き継ぐことが分かった

書類がなくても対処法があると分かった

  • 法務局、市役所で調べる方法がある
  • 推定する方法もある
  • 概算取得費という最後の手段もある

次に何を調べるべきか明確になった

  • まずは書類を探す
  • 見つからなければ、法務局・市役所で調査
  • 自分のケースで税額を概算してみる

妻に説明する準備ができた

  • この記事の図解や表を見せながら説明できる
  • 「書類があるかないかで税金がこれだけ変わる」と具体的に説明できる

次のステップ:この記事を読んだ後、まず何をすればいいか

ステップ1:まずは書類を探してみる

□ 実家に残っている書類をもう一度確認

  • 押し入れ、物置、仏壇の引き出しなど
  • 銀行の貸金庫(契約していた場合)

□ 法務局で登記簿謄本を取得

  • 購入時期、抵当権設定額を確認

□ 市役所で固定資産税評価証明書を取得

  • 購入当時の評価額を確認

ステップ2:自分のケースで概算してみる

□ 売却予定価格を確認

  • 複数の不動産会社に査定依頼
  • 相場を把握する

□ 取得費を推定(書類がある場合/ない場合)

  • 書類がある場合:購入価格+諸費用を計算
  • ない場合:推定方法を検討、または概算取得費(5%)で計算

□ 大まかな税額を計算

  • この記事の計算式を使って概算

ステップ3:関連記事で知識を深める

不動産売却や相続に関する知識をさらに深めたい方は、以下の記事もご覧ください:

節税対策を知る:

税金の計算方法を詳しく知る:

売却の流れを知る:

専門家への相談を検討する:

ステップ4:専門家への相談を検討

□ 基礎知識を得た今なら、的確な質問ができる

  • 「取得費が分からない場合、どう推定すればいいか」
  • 「自分のケースでの税額はいくらか」

□ 税理士、不動産会社、どちらに相談すべきか判断

  • 税金計算が複雑な場合:税理士
  • 売却全般の相談:不動産会社
  • 両方に相談するのもあり

□ 相談時に準備すべき書類を確認

  • 登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • 見つかった書類(売買契約書、領収書など)

最後に:焦らず、着実に

時間的余裕はあります

  • 定年まで5〜10年ある
  • 今から準備すれば十分間に合う
  • 無理に売る必要もない

相続した実家の売却は、人生の大きな決断です。焦って進める必要はありません。

大切なのは

  • 正確な知識を身につけること
  • この記事で基礎は理解できた
  • 関連記事で知識を深める
  • 家族の納得を得ること
  • 妻に説明できるレベルになった
  • 図解や表を見せながら話せる
  • 信頼できる専門家を見つけること
  • 基礎知識があれば、専門家の説明も理解しやすい
  • 的確な質問ができる

この記事が第一歩

  • 基礎知識は身についた
  • 次に何をすべきか分かった
  • 不安が少し軽くなったはず

あなたの不動産売却が、納得のいく形で進むことを願っています。


このサイトからのお約束

私たちのスタンス

売る・売らないを急かしません

  • あなたのペースで進めてください
  • 「まだ決めていない」でも大丈夫

専門用語を使わず、図解で分かりやすく説明します

  • この記事のように、中学生でも理解できるレベルで

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  • 和歌山県内の不動産売却歴20年
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よくある質問

Q1. 取得費が分からない場合、必ず概算取得費(5%)を使わないといけませんか?

A. いいえ、必ずしもそうではありません。

法務局で登記簿謄本を取得したり、市役所で固定資産税評価証明書を取得したりすることで、購入価格を推定できる場合があります。

この記事の「書類が見つからない場合の5つの対処法」を参考に、まずは調査してみてください。

どうしても推定が困難な場合に、概算取得費(5%)を使うことになります。

Q2. 相続してから何年以内に売却しないといけませんか?

A. 売却期限はありません。

ただし、「相続した空き家の3,000万円特別控除」を使う場合は、相続開始から3年以内(正確には、相続開始の翌年1月1日から3年を経過する年の12月31日まで)という条件があります。

詳しくは、空き家特例の適用は相続から3年以内!節税効果を最大限にする方法をご覧ください。

Q3. 取得費の計算は自分でできますか?それとも税理士に頼むべきですか?

A. 書類が揃っていて計算が単純な場合は、ご自身でも可能です。

ただし、以下のような場合は税理士への相談をおすすめします:

  • 書類が不足している
  • 推定方法が分からない
  • 複数の不動産を相続した
  • 相続税も払っている(取得費加算の特例が使える可能性)
  • 確定申告に不安がある

税理士への相談については、知らないと損確定!不動産売却を税理士に相談する時の注意点で詳しく解説しています。

Q4. 両親が購入した価格が分からず、推定もできない場合はどうすればいいですか?

A. その場合は、概算取得費(売却価格の5%)を使うことになります。

ただし、税金が高くなる可能性があるため、諦める前に以下を試してみてください:

  1. 地元の老舗不動産会社に相談(当時の相場を知っている可能性)
  2. 税理士に相談(別の推定方法を提案してもらえるかも)
  3. 税務署に事前相談(どこまでの推定なら認められるか確認)

専門家の視点から、あなたが気づかなかった方法を提案してもらえる可能性があります。

Q5. 取得費に含められる「大規模リフォーム」の基準は?

A. 「建物の耐用年数を延ばす工事」「資産価値を高める工事」が該当します。

含められる例:

  • 増築
  • 耐震補強工事
  • 全面改装(間取り変更を伴うもの)
  • 屋根の全面葺き替え
  • 外壁の全面張り替え

含められない例:

  • 壁紙の張り替え
  • 畳の交換
  • 小規模な修理(雨漏り修理など)
  • 設備の交換(給湯器、エアコンなど)

判断が難しい場合は、工事の領収書を持って税理士に相談することをおすすめします。

Q6. 妻に説明する時、どの部分を重点的に話せばいいですか?

A. 「書類がある場合とない場合でこんなに違う」の比較表を見せながら説明するのが効果的です。

説明のポイント:

  1. 取得費とは何か(購入価格+諸費用)
  2. 書類があるかないかで税金が数百万円変わる(具体的な金額を示す)
  3. 書類が見つからなくても対処法がある(諦める必要はない)
  4. 次に何をするか(書類探し、法務局・市役所での調査)

この記事を印刷して、一緒に読みながら説明するのもおすすめです。


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“いま、日本全国で相続不動産が増え続けています”

放置された空き家・空きアパート・空き地
放置された不動産は、防犯面での不安、景観の悪化、地域の資産価値低下など、様々な問題を引き起こします。しかし、適切に活用されれば、新しい住民を迎え入れたり、地域の活性化につながったりと、プラスの効果を生み出すことも可能です。

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私たちは単に不動産を売るだけでなく、その後の活用方法も含めて地域全体のことを考えています。古民家の価値を活かした観光資源化、若い世代向けの住宅としての再生、地域コミュニティの拠点としての活用など、様々な可能性を探っています。

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一軒一軒の空き家問題を解決することで、和歌山がより住みやすく、魅力的な地域になることを願っています。

今、あなたの悩みのタネになっている不動産も、きっと新しい価値を生み出すことができます。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。共に最適な解決策を見つけましょう!

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